「インナーパンツは下着」盗撮裁判で東京地裁が判断 「下着じゃなかったら撮っていいのか」「盗撮の時点でアウト」の声

インナーパンツは下着と判断した盗撮裁判
炎上速報まとめ

※本記事にはプロモーションを含みます

3行でわかる

Q. 何が争われた?
スカートの下にはく「インナーパンツ」が、法律上の下着にあたるかどうか。
盗撮事件の裁判で弁護側が「下着ではない」と主張した。

Q. 裁判所の判断は?
東京地裁は「通常は人に見られることを想定していないもの」として、下着にあたると判断した。

Q. ネットの反応は?
「下着じゃなかったら撮っていいのか」という声が多い。
一方で、条文の作りを指摘する人もいる。

盗撮事件の裁判で、インナーパンツが「下着」にあたるかどうかが争われた。
東京地裁は「下着にあたる」と判断している。

ABEMA TIMESが9月に報じ、10月2日にライブドアニュースが動画つきで紹介して再び広がった。

報道によると、被告は24歳の男。
2024年7月からの約10か月間に、東京都内の商業施設や路上で盗撮7件、不同意わいせつ2件を起こしたとされる。

盗撮のうち2件は、被害者がインナーパンツをはいていた。

弁護側は「下着の上にはくもので、性的な部位を直接覆っていないから下着ではない」と主張した。
判決は懲役3年で、一部に保護観察付きの執行猶予がついたと伝えられている。

参考:インナーパンツは下着?盗撮めぐり法廷で争われた“定義”(ABEMA TIMES・ライブドアニュース) / 同記事(Yahoo!ニュース)

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「下着じゃなかったら盗撮していいのかよ」まず出たツッコミ

反応でいちばん多かったのはこの声。
下着かどうか以前に、勝手に撮った時点でだめだろう、という受け止めです。

なぜ「下着かどうか」が争点になるのか

2023年に施行された性的姿態撮影等処罰法は、撮影罪の対象を条文で細かく決めている。
下着については「通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるもの」と定義されています。

この定義に当てはまらなければ撮影罪が成立しない余地があり、弁護側はそこを突いた形だ。

番組で解説した中川みち子弁護士は、法律が守ろうとしているのは「恥ずかしいと感じる部分を撮影されない」ことだと説明している。

「見せパン」と呼ばれるけれど はく側・作る側の感覚

インナーパンツは「見せパン」とも呼ばれる。
呼び名のせいで見られても平気なものと思われがちだが、判決は、被害者が見られる前提ではいていたわけではない点を重く見た。

衣装を作る立場からの投稿もあった。

被害者に関する情報は報じられておらず、この記事も報道された事実の範囲にとどめている。

法廷で大人たちが真顔で「見せパンは下着か」を論じる日が来るとは…。
この記事、ひとことで言うと?

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