結婚式を「344日前」にキャンセルしたら128万円請求 東京地裁が棄却、「1年前で30%は暴利」「結婚式離れが進む」
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3行でわかる
Q. 何があった?
挙式の344日前に予約をキャンセルしたカップルに、式場が約128万円を請求して訴えました。
Q. 判決は?
東京地裁は請求を棄却しました。
申込金と実費を超える部分は、消費者契約法で無効と判断しています。
Q. 反応は?
「1年前で30%は暴利」という声が大半です。
「10万円くらいは仕方ない」と式場側の事情に理解を示す声もあります。
結婚式の約1年前にキャンセルしたカップルが、式場から約128万円のキャンセル料を求めて訴えられた。
東京地裁は9月29日、式場側の請求を棄却した。
カップルは2023年、2泊3日の宿泊が付いた平日挙式のプランを契約した。
見積額は約428万円、申込金は10万円。
挙式の344日前に、電話とメールで解約を伝えた。
契約では、364日前から181日前の解約に「申込金+見積額(税抜)の30%」がかかる決まりだった。
式場はこれを根拠に約128万円を請求した。
結婚式の約1年前にキャンセルしたカップルに、式場側が約128万円のキャンセル料を請求した訴訟。東京地裁は請求を棄却した。https://t.co/cqGEHKX7br
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2026年10月3日
式の1年前から半年前までの解約に適用されるキャンセル料の条項について、「申込金と実費」を超える部分は無効と判断。
裁判所は、180日以上前の解約なら通常は日程を売り直せると判断した。
申込金と実費を超える部分は、消費者契約法でいう「平均的な損害」を超えるので無効とした。
広告費や内覧会費用の上乗せも認めていない。
申込金10万円がすでに支払われているため、カップルの追加の支払いはない。
式場側は控訴する方針だという。
参考:結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却(弁護士ドットコムニュース) / 同記事(Yahoo!ニュース)
「よく吹っかけたな」当然の判決という声
報道は広く拡散された。
記事を紹介した弁護士の投稿にも反応が集まっている。
【裁判】結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却https://t.co/xsuNb4MXgK
— ライブドアニュース (@livedoornews) 2026年10月3日
結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却。式場側は控訴する方針だという。 pic.twitter.com/Fv5ahd5UH7
記事になりました。
— 弁護士 金田万作 (@mansakukanada) 2026年10月3日
結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」|弁護士ドットコムニュース https://t.co/oloRcxMC8q @bengo4topicsより
344日も前なら実害はない、という受け止めが大勢だ。
流石に344日前に128万キャンセル料をよく吹っかけたな。
— gekiganga3 (@WOWS_gekiganga3) 2026年10月3日
よっぽど特殊内容じゃないと式側が勝てるわけ無いやん。
344日前にキャンセルして128万円の請求が認められる訳がない
— 唯野ニート (@tadanoneet2019) 2026年10月3日
直前キャンセルと違いなんの実害もないのに
普通に1年前からキャンセル料30%は頭おかしいやろ
— 通急2️⃣○○○西武 (@Comexp634) 2026年10月3日
結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」|弁護士ドットコムニュース https://t.co/0PjIb2SuBJ
344日前から花を仕入れる事もないだろうし、食材を買っておくことも無い。契約してから、一度も打ち合わせをしていない。
— 【エセ工務店】ORIS (@BoJ_ORIS) 2026年10月3日
記事の中にも式場側の主張が書いてあるけど、128万円相当の損害を主張するのは難しそうな気がするよなぁ。
控訴するなら、それなりの証拠・理由をつける自信があるのだろうか。
「見積もりと最終額の差がすごい」業界の体質への不満
今回の件をきっかけに、ブライダル業界の契約の慣行そのものに目を向けた声も多い。
結婚式ビジネスは消費者トラブルが多い業界
— 弁護士高橋裕樹|アトム市川船橋法律事務所代表 (@ichifuna_law) 2026年10月3日
初期見積もりと最終見積もりの乖離がすごいし
ドレス、引き出物、カメラマンなど持ち込むと莫大な持ち込み量を取られる
結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」|弁護士ドットコムニュース…
一般的な消費者向けのサービス(個人契約)において、「約1年も前の解約で総額の30%を取る」という例は極めて異例
— mizarou(ミザロー)【がんばるけん!くまもとけん!】元大手パチンコ企業幹部元FCオーナー (@code_economy) 2026年10月3日
日常で利用する旅行やホテル、習い事などではまず見られない
ただし「1年前から数十%のキャンセル料が発生する」業界・分野も限定的ながら存在する… https://t.co/7YFMfayVZv
葬儀業界はコロナ禍を期にわりとコンパクト化に進んでるにブライダル業界はいまだに前時代的なんだな / “結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却…どんな判決? – 弁護士ドットコムニュース” https://t.co/T3LZJfpfzp
— オギー (@oggy2104) 2026年10月3日
当たり前の判決だと思うけど、式場側は諦めないのか…。
— くろまる@配信用垢 (@kuromaru______) 2026年10月3日
こんな金に執着する結婚式場怖すぎるんだが💦うちも御祝い事に関わる仕事した事あるけど『本人たちが1番辛いのに追い打ちをかけるような事はしてはいけない』とキャンセル料などは要求しないか気持ち程度だったけどね…。
経営厳しいのかな…。
「10万くらいは文句言えない」式場側の事情も
一方で、式場は1年前から枠と人を押さえている、という指摘もある。
ただ「344日前の請求はなかなかない」という見方は共通している。
結婚式って結構1年前から予定や枠組みで式場側も色々と時間と人を使うのよね
— KAZ (@kazuha0023) 2026年10月3日
344日前…365日前キャンセルが基準のとこもあるはず
128万は高額だけど10万くらいは取られても文句は言えない https://t.co/qSoSxOPj4l
まぁ普通は180日前か120日前までかなぁ。人員確保とかあるからねぇ……344日はなかなかない。 https://t.co/nWPaylfDKb
— mikanX4 (@mikanX4) 2026年10月3日
「怖くて結婚式を躊躇する」
請求の額そのものより、こうした契約が業界の印象に響くと心配する声も出ている。
こんなキャンセル料をこんな前から提示されたら怖くて結婚式躊躇するわ🫣 https://t.co/NpUwv9OhHj
— Dau★rin (@HappyDau3) 2026年10月3日
こんな商売してたら、ますます結婚式予約する人減るな
— ごるふぁー (@golf_4jp) 2026年10月3日
結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」(弁護士ドットコムニュース)#Yahooニュースhttps://t.co/dlzDFD7zdL
裁判起こすのは自由だけど、実害もないのにキャンセル料請求で訴えるてイメージ最悪にならない?
— たこぴー (@APEXple) 2026年10月3日
見えない部分で128万以上の損失出すんじゃないの?
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