「退職は6カ月前に」就業規則を変えようとする前職の話が3.5万いいね 「法律では2週間」「さらに辞める人が出る」の声
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3行でわかる
Q. どんな投稿?
辞めた前職で退職者が続き、会社が「退職願は6カ月前から」に就業規則を変えると言い出しているらしい、という投稿。
Q. 6カ月前ルールは有効?
期間の定めのない雇用なら、民法627条で申し入れから2週間で終わる。
一般には就業規則より民法が優先されると解されている。
Q. 反応は?
「法律の方が上」という指摘が大半。
「かえって辞める人が増える」「バックれが増えそう」という声も多い。
「辞めた前職、退職者が続いてるらしく、これ以上の退職を防ぐため、退職願は6カ月前からに就業規則を変えるとか言い出してるらしく」。
10月4日に投稿されたこのポストが3.5万いいねを集めた。
投稿者は「本当に辞めて良かった」と結んでいる。
辞めた前職、退職者が続いてるらしく、これ以上の退職を防ぐため、退職願は6カ月前からに就業規則を変えるとか言い出してるらしく、本当に辞めて良かったと思ってる。
— わっさ (@3wassa3) 2026年10月4日
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、解約の申し入れから2週間で終わると定めている。
「就業規則を変えても法律の方が上」
まず目立ったのは法律面の指摘だ。
就業規則を変えたところでなんら拘束力はないのにね・・・。辞めて本当に良かったですね。
— herofuwa🇯🇵 (@herofuwa) 2026年10月4日
民法627条1項は、期間の定めのない労働契約について「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。…
いくら就業規則を変えたって法律のほうが優先だから意味ないのに…。 https://t.co/y5DKb6EKil
— ぶる (@polyrhythmic_bw) 2026年10月4日
法的拘束力はないので、2週間前で問題ありません。 https://t.co/esuInv5UMZ
— ごんたろ🐾🐶 (@Tomoko_Gonchan) 2026年10月4日
法律(民法第627条により退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了)が就業規則よりも優先されるから止めようが無いですけどね。こんなことしてくる会社なら円満退職なんて無理でしょうから退職希望者も強行突破するしか無いでしょう https://t.co/XAGGb8WdaT
— 滝野川守(たきのがわのかみ) 🇯🇵support🇺🇦 (@takitandai18m54) 2026年10月4日
慣習としては1カ月前に伝える人が多い、という声もある。
これ何の意味もありません。法律上は2週間前で、就業規則より優越します。世間一般的には1カ月前に言うのが慣習かな https://t.co/ugZgwzSXoV
— 越後の大魔人 (@ogyarumaru2025) 2026年10月4日
「さらに退職者が出そうな悪手」
引き止めのはずが逆効果、という見方も多い。
さらに退職者がでそうな悪手・・・😭 https://t.co/KSkBwsR7Uh
— ドボヤ (@derukui_CE) 2026年10月4日
こりゃえぐいな。
— キル (@kSRy4oJctw34979) 2026年10月4日
まず退職者を出さないような改善をしないと。 https://t.co/yhhTCYyC0l
就業規則変えた程度で法律に対抗できると思っているようなレベルの低い会社はやっぱり淘汰されるべきだと思うんだよね https://t.co/wNd2q83TVI
— ねこさん (@nekoYMT1115) 2026年10月4日
「バックれが増えそう」という予想
無断欠勤でクビになるライフハックを使う奴出現 https://t.co/Lm64gYXoJU
— 来ないで宮城 (@konaidemiyagi) 2026年10月4日
半年前に退職届出したとしても水に流されそう https://t.co/q6GcqTmtPZ
— Manno✿ (@gcn_64) 2026年10月4日
まともな手続きとらないでバックれる人増えそう
— あかり (@petra_ichor_) 2026年10月4日
退職金出ない人なんか痛くも痒くもないもんな https://t.co/z3HHXQgpAO
「うちも3カ月前だった」経験談
まさにその通りです!!
— Fぴこ (@muyoua1214) 2026年10月4日
自分の前職の会社、就業規則に退職は3ヵ月前に言うと記載されてて、実際には、(自分を含めた)ほとんどの人が法律を武器に強行突破して辞めてます。…
病院看護師も規則ではないけど決まりであるところもあるとか聞いた https://t.co/5rbTjhnwvt
— 藤田二コランジル (@konyagasmt) 2026年10月4日
なお、契約期間が決まっている有期雇用は扱いが別になる。
迷ったら労働局などの相談窓口で確かめたい。
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