社会・くらし

「退職は6カ月前に」就業規則を変えようとする前職の話が3.5万いいね 「法律では2週間」「さらに辞める人が出る」の声

炎上速報まとめ

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3行でわかる

Q. どんな投稿?
辞めた前職で退職者が続き、会社が「退職願は6カ月前から」に就業規則を変えると言い出しているらしい、という投稿。

Q. 6カ月前ルールは有効?
期間の定めのない雇用なら、民法627条で申し入れから2週間で終わる。
一般には就業規則より民法が優先されると解されている。

Q. 反応は?
「法律の方が上」という指摘が大半。
「かえって辞める人が増える」「バックれが増えそう」という声も多い。

「辞めた前職、退職者が続いてるらしく、これ以上の退職を防ぐため、退職願は6カ月前からに就業規則を変えるとか言い出してるらしく」。

10月4日に投稿されたこのポストが3.5万いいねを集めた。
投稿者は「本当に辞めて良かった」と結んでいる。

民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、解約の申し入れから2週間で終わると定めている。

参考:民法(e-Gov法令検索)

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「就業規則を変えても法律の方が上」

まず目立ったのは法律面の指摘だ。

慣習としては1カ月前に伝える人が多い、という声もある。

「さらに退職者が出そうな悪手」

引き止めのはずが逆効果、という見方も多い。

「バックれが増えそう」という予想

「うちも3カ月前だった」経験談

なお、契約期間が決まっている有期雇用は扱いが別になる。
迷ったら労働局などの相談窓口で確かめたい。

6カ月前ルールで止まるのは退職者じゃなくて、求人票を見た応募者のほうだと思う。
この記事、ひとことで言うと?

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